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2016年6月21日

二階建て住宅に構造計算はいらないの?

二階建て住宅に構造計算はいらないの?

大きなマンションやビルは当然構造計算しています。
では、木造住宅の場合は一体どうなっているのでしょうか?

構造計算が義務付けしていない建物

こんにちは。西東京市で自然素材の家造り、真柄工務店代表の眞柄です。
大切な家族を安全安心な建物に住まわせたいと願うのは、どの人も同じではないでしょうか?

何か大きな事件事故が起きると、法律が整備され、
より良い方向に向かっていくのは当然の事です。

住宅の場合も例外では無いのですが、そのスピード感が遅く感じます。
構造計算のいらない木造建築物は2階建て以下、延べ面積500㎡以下で
高さ13m以下軒高さ9m以下の建築物は4号建築物と呼ばれます。

4号建築物は、4号特例と呼ばれ、建築確認申請の際に構造計算書を
添付する必要がありませんので、審査機関はノーチェックです。
ノーチェックと言っても、構造の安全性を全く検討していない訳ではありません。

設計をする建築士が、3つの簡単な計算方法と8つの仕様に基づいてチェックしています。
3つの計算方法とは、壁量計算、4分割法、柱の接合方法です。
これらの簡易的な方法で、地震力や風圧力に対抗するために必要な壁の量や、
壁の配置のバランスを計算してチェックしています。

8つの仕様は、基礎、屋根ふき材の緊結、土台と基礎の緊結、柱の小径、横架材の欠きこみ、
筋交いの仕様、火打ち材等の設置、部材の品質と耐久性の確認について建築基準法を守る事です。

建築基準法は最低限のルール
建築基準法の第一条に、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する
最低の基準を定めて、国民の生命、健康、財産の保護を図ると書いてある。

最低の基準で国民の生命を守れるのだろうか?

建築士なら誰でも建築基準法(耐震等級1)で、安全と思っている人はいないでしょう。
反対に高いお金を払って家を建てた人も、まさか自分達の家が最低限のルールで
建てられた家とは知らずに購入したり、建てているのが現実です。

4号特例を廃止しして、せめて根拠となる簡易的な計算書の添付と
チエックを義務付けにしない限り、国民の生命を守れる構造とは言えないと思う。

建築する側も4号特例を利用しないで、しっかりと構造計算をするべきだと私は思います。

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投稿者:真柄 大介
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